介護職員なら押さえておきたい!介護保険制度の基礎知識

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介護職員なら押さえておきたい!介護保険制度の基礎知識

介護職員は、介護が必要な利用者を支えるケアチームの一員です。

介護の現場で、他職種と連携して働いていくためには、介護保険の仕組みや制度についてよく理解しておく必要があります。

今回は、介護職が押さえておくべき介護保険制度の基礎知識について解説します。

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介護保険制度とは

介護保険制度は、介護を家族だけでなく社会全体で支えていく仕組みとして、2000年に創設されました。

介護保険における保険者は、全国の市町村と特別区(東京23区)です。その地域に住む介護保険の加入者(被保険者)が、介護が必要な状態となったときに必要な介護保険サービスの給付が行われます。

介護保険の対象者

介護保険に加入できるのは、40歳からです。

介護保険の被保険者は、以下のように分けられます。

  • ①65歳以上の人(第1号被保険者)
  • ②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
  • ※40歳になると自動的に資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。

介護保険サービスを利用できる人

では、介護保険の被保険者が、具体的にどのような状態になると介護保険サービスが利用できるのでしょうか。

①65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に介護保険の受給対象となり、介護保険サービスが利用できます。

②40歳~64歳までの人(第2号被保険者)の場合
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合に、介護保険の受給対象となり、介護保険サービスが利用できます。

※特定疾病とは以下の16種類です。

引用:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

介護保険サービスの利用者負担

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)です。

例えば、1万円分のサービスを利用した場合に、利用者が支払う費用は、1000円(2割の場合は2000円、3割の場合は3000円)です。

なお、居宅サービスを利用する場合は、1ヶ月間で利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。

支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

引用:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

介護保険で受けられるサービス

次に、介護保険で受けられるサービスについて確認しておきましょう。

①介護サービス

要介護1〜5の方が受けられる介護サービスです。

居宅サービス

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.居宅療養管理指導
6.通所介護(デイサービス)
7.通所リハビリテーション(デイケア)
8.短期入所生活介護(ショートステイ)
9.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
10.特定施設入所者生活介護
11.福祉用具の貸与
12.福祉用具購入費の支給
13.住宅改修費の支給
14.居宅介護サービス計画の作成

施設サービス

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2.介護老人保健施設(老人保健施設)
3.介護療養型医療施設(療養病床など)
4.介護医療院

地域密着型サービス

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.夜間対応型訪問介護
3.地域密着型通所介護(定員18人以下の小規模なデイサービス)
4.認知症対応型通所介護
5.小規模多機能型居宅介護
6.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
7.地域密着型特定施設入所者生活介護
8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
9.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

②介護予防サービス

要支援1・2の方が受けられるサービスです

居宅サービス

1.介護予防訪問入浴介護
2.介護予防訪問看護
3.介護予防訪問リハビリテーション
4.介護予防居宅療養管理指導
5.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
6.介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
7.介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
8.介護予防特定施設入所者生活介護
9.介護予防福祉用具の貸与
10.介護予防福祉用具購入費の支給
11.介護予防住宅改修費の支給
12.介護予防サービス計画の作成

地域密着型サービス

1.介護予防認知症対応型通所介護
2.介護防小規模多機能型居宅介護
3.介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)※要支援2の方のみ

③総合事業

要支援1・2の方と、基本チェックリストによりサービス事業対象者と認定された方が受けられるサービスです。

1.介護予防訪問サービス

2.広域型訪問サービス
3.地域型訪問サービス
4.短期集中訪問サービス
5.介護予防通所サービス
6.広域型通所サービス
7.短期集中通所サービス

介護サービス利用までの流れ

介護サービス利用までの流れは以下の通りです。

①要介護認定の申請

②認定調査・主治医意見書

③審査判定

④認定

⑤介護サービス計画書の作成

⑥介護サービスの利用開始

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定を申請します。申請後は、認定調査員が自宅などを訪問して、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

また、市区町村からの依頼により、かかりつけ医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定と、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

要介護度認定を受けた後は、サービス計画書(ケアプラン)の作成をケアマネジャーのいる居宅介護事業所へ作成を依頼します。

ケアプランに基づきサービスの利用が始まります。

まとめ

介護職員として働くには、介護の技術や知識はもちろんのこと、介護保険制度に関する知識も必要です。

この記事を参考に、介護保険の仕組みやサービス内容、サービスを受けるまでの流れをしっかりと押さえておきましょう。そうすることで、ケアマネジャーや他職種との連携がスムースに図れるようになり、結果的に利用者の介護にも役立つことになるでしょう。

中谷ミホ

介護福祉士、相談員、ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。
現在はライターとして、介護業界での経験を活かし、介護・福祉に関わる記事を多く執筆しています。
保有資格:介護福祉士/ケアマネジャー/社会福祉士/保育士/福祉住環境コーディネーター3級

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