
「介護職でも医療行為はできるの?」「どこまでが介護職の範囲?」と疑問に思ったことはありませんか。
介護職は原則として医療行為はできません。 ただし、医療行為に当たらないとされる行為は数多くあり、所定の研修を修了すれば喀痰吸引や経管栄養も実施可能です。
本記事では、介護職が対応できる行為・できない行為・条件付きでできる行為の3つに分けてわかりやすく解説します。
違反した場合の罰則についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください
介護職と医療行為の関係|原則としてできない
医療行為(医行為)とは、医師の医学的な判断と専門的な技術がなければ、人の体に危害を及ぼす、または及ぼすおそれのある行為を指します。そのため、原則として医師や看護師などの有資格者にしか認められていません。
しかし、実際の介護現場では「医療行為のようなことをしている気がする」と感じる場面もあるでしょう。
実は、介護職が日常的に行っているケアの多くは「医療行為に当たらないもの」や「医師法等の規制対象にする必要がないもの」として分類されています。
普段のケアがどの分類に当たるのか把握できるよう、厚生労働省の通知に基づき、介護職が実施できる行為を以下にまとめました。
医療行為に当たらないもの
体温測定
わきの下や耳の中(外耳道)での測定
血圧測定
自動式血圧計での測定
動脈血酸素飽和度の測定
パルスオキシメータの取り付け
専門的な知識や技術を必要としない傷の処置
- 軽い切り傷・擦り傷・やけどの手当て
- ガーゼの取り替え
薬の使用の介助
- 皮膚(水虫・爪の白癬がある部位も含む)への軟膏や外用液の塗布(褥瘡の処置は除く)
- 湿布の貼り付け(麻薬・向精神薬・ステロイド外用剤などは除く)
- 点眼
- 内服薬や分包された液剤の内服介助
- 吸入薬の吸入介助
- 坐薬の挿入
- 鼻粘膜への薬剤噴霧
- お薬カレンダーへの薬のセット
- シートからの薬の取り出し
実施の条件: 上記の行為は、以下の3つの条件をすべて満たす場合に実施できます。
① 体調が安定しており、入院・入所の必要がない
② 副作用の確認や投薬量の調整のために、継続した観察が必要ない
③ 薬の誤嚥や坐薬挿入による出血などへの特別な配慮が必要ない
インスリン注射・血糖測定の補助
- 注射の際の声かけや見守り
- 注射器の手渡しや片付け
- 実施内容の記録
- 本人が自分で測った血糖値や準備したインスリン注射器の単位数が、医師の指示どおりであるかの確認
- 持続血糖測定器センサーの貼り付けと測定値の読み取り
※ インスリン注射や血糖測定そのものは医療行為であり、介護職にはできません。 ここで挙げているのは、あくまで利用者本人が行う際の「補助」となります。
経管栄養の補助
- 器具の準備や片付け
- 経鼻カテーテルを固定しているテープが剥がれた際の貼り直し
喀痰吸引の補助
- 吸引器内の汚水の廃棄と水の補充
在宅酸素療法の補助
- 医師の指示に基づいた酸素流量の設定
- 酸素マスクやカニューレの準備と片付け
- 加湿瓶内の蒸留水の交換
- 機器の拭き掃除
在宅人工呼吸器の補助
- 人工呼吸器を使用している方の体位を変える際に、機器の位置を変更すること
膀胱留置カテーテル・蓄尿バッグの管理補助
- 尿の廃棄
- 尿の量と色の確認
- 固定テープの貼り直し
- 専門的管理が不要な場合の陰部洗浄
- 未開封・未使用の蓄尿バッグの接続
食事介助
- とろみをつけた食事の介助
口腔ケア
- 義歯の着脱と洗浄
医師法等の規制の対象とする必要がないもの
- 爪切り・やすりがけ(爪とその周囲に化膿・炎症などの異常がなく、糖尿病による専門的な管理が不要な場合)
- 耳掃除(耳垢塞栓は対象外)
- 口腔ケア(歯周病が重度の場合は対象外)
- ストーマに溜まった排泄物の廃棄(肌に直接触れているパウチの交換は不可)
- 自己導尿の補助のために行うカテーテルの準備と体位の保持
- 浣腸(市販の浣腸器使用に限る)
- 酸素マスクやカニューレがずれた際に位置を直すこと(対象者が自分で位置を直せない場合に限る)
注意: たとえ上記の行為であっても、利用者の病状が安定しておらず専門的な管理が求められる状況では、医療行為とみなされる場合があります。普段と様子が異なると感じた場合は、自己判断せず速やかに医師や看護師へ相談してください。
【出典】
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)
介護職ができない医療行為
以下の行為は医療行為に該当するため、介護職が行うことはできません。
- 摘便
- 床ずれ(褥瘡)の処置
- インスリン注射
- 血糖値の測定
- 点滴の管理
利用者やご家族から頼まれたとしても、決して応じてはいけません。
介護職が条件付きでできる医療行為
ここまで読んで「介護職は医療行為は一切できないのか」と感じた方もいるでしょう。しかし、条件を満たせば介護職でも行える医療行為があります。
2012年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、所定の研修を修了した介護職は喀痰吸引と経管栄養を行えるようになりました。
以下では、それぞれの行為の内容を解説します。
喀痰吸引
喀痰吸引とは、痰や唾液を自力で出せない方に対して、専用の吸引器を使ってそれらを取り除く行為です。
研修を修了した介護職が行える吸引の範囲は以下のとおりです。
- 口腔・鼻腔内の咽頭の手前まで
- 気管カニューレの内部
痰や唾液が気道に溜まると、窒息や肺炎といった重篤な状態を引き起こしかねません。喀痰吸引ができればこうしたリスクを軽減でき、利用者の命を守ることにもつながります。
経管栄養
経管栄養とは、経口摂取が難しい方に対し、チューブを通じて栄養剤を直接胃や腸に届けるケアです。嚥下機能が低下していても必要な栄養を補給でき、利用者の体力を維持するうえで欠かせない行為です。
研修を修了すると、胃ろう・腸ろう・経鼻経管からの栄養剤の注入と停止ができるようになります。
喀痰吸引等研修の概要
喀痰吸引等研修は、介護職が喀痰吸引と経管栄養を安全に行うために必要な知識と技術を習得する研修です。
研修は「基本研修(講義と演習)」と「実務研修」の2段階で構成されており、対象となる利用者の範囲や実施できる行為の違いによって、以下の3種類に分かれています。
第1号研修
- 対象者: 不特定多数の利用者
- 喀痰吸引の範囲: 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
- 経管栄養の範囲: 胃ろう、腸ろう、経鼻
第2号研修
- 対象者: 不特定多数の利用者
- 喀痰吸引の範囲: 口腔内、鼻腔内
- 経管栄養の範囲: 胃ろう、腸ろう
第3号研修
- 対象者: 筋萎縮性側索硬化症、重症心身障害、筋ジストロフィー、遷延性意識障害、高位頚髄損傷などの特定の利用者
- 実施範囲: 必要な行為についてのみ
ご自身が勤務する施設の利用者の状況やキャリアの方向性に合わせて、受講する研修を選ぶとよいでしょう。
なお、研修修了後に現場で実施するには、勤務先が「登録特定行為事業者」または「登録喀痰吸引等事業者」として登録されている必要があります。研修を受ける前に、施設の管理者や責任者に登録の有無を確認しておきましょう。
もし禁止されている医療行為をしたらどうなる?
介護の現場では、本来介護職が行えない行為を利用者やご家族から「お願いだからやってほしい」と頼まれることがあります。気持ちは理解できますが、たとえ善意であっても決して行ってはいけません。法律違反に該当します。
医師法では、資格をもたない者が医療行為を行った場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されると定められています。
こうした事態を防ぐためにも、「どこまでが認められた行為なのか」を日頃から正確に把握しておきましょう。
もし利用者やご家族から医療行為を求められた場合には、「法律上、私にはできない行為です」とはっきり伝え、速やかに医師や看護師に引き継いでください。
まとめ

今回は、介護職ができる行為とできない行為について解説しました。
普段のケアの多くは「原則として医行為に該当しない」とされているものです。一方で、摘便やインスリン注射などは医療行為に該当するため、どのような状況であっても行ってはなりません。
ただし、喀痰吸引等研修を修了すれば、喀痰吸引や経管栄養といった一部の医療行為を実施できるようになります。
「できること」「できないこと」「条件付きでできること」 の違いを正しく理解し、安全なケアの実践に役立てていきましょう。
監修:中谷ミホ(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士)


コメント