訪問介護の身体介護と生活援助の違いとサービス内容を解説!

制度の話
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訪問介護の仕事をするうえで、身体介護と生活援助の違いが気になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、身体介護と生活援助のサービス内容の違いや、具体的な仕事内容などについてくわしく解説します。

「訪問介護で働きたいけど仕事内容がわからない」と不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

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訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して介護を提供するサービスのことで、要介護1以上の認定を受けた方が利用できます。

訪問介護員として働くには「介護職員初任者研修」以上の資格が必要です。

基本的に職員1人で訪問して必要な介護を行うため、幅広い介護スキルと臨機応変な対応力が求められます。

訪問介護で提供するサービス

訪問介護で提供するサービスは、以下の3種類です。

サービスの種類概要
身体介護利用者の身体に直接触れて行うサービス(食事・入浴・排せつなどの介助)
生活援助身体介護以外で利用者の日常生活を支援するサービス(調理・洗濯・掃除など)
通院等乗降介助通院などのための乗車または降車の介助(乗車前、降車後の移動介助なども含む)

今回は、上記のうち身体介護と生活援助に焦点を絞って解説していきます。

身体介護と生活援助の違い

身体介護と生活援助の違いを、さまざまな側面から見ていきましょう。

目的の違い

  • 身体介護の目的・・・利用者の自立支援や心身の機能維持、生活の質や意欲の向上をはかる
  • 生活援助の目的・・・利用者や家族が困難な家事や調理などを援助し、在宅生活の継続をはかる

身体介護は、利用者の介助を通じて心身の健康と清潔を保つとともに、身体機能の維持と自立支援も目的となっています。

そのため、訪問介護員が身の回りのことすべてを介助するのではなく、利用者ができる所はやってもらうよう促す関わりも大切です。

生活援助は、利用者や家族が家事・買い物などを行うのが困難な場合に代行して行うサービスです。

身体介護とは異なる側面から、利用者が在宅生活を無理なく継続できるよう支援します。

サービス内容の違い

身体介護と生活援助のサービス内容を表にまとめました。

身体介護のサービス例生活援助のサービス例
・食事介助

・特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食や、糖尿病食、経管栄養のための濃厚流動食など)

・服薬介助

・口腔ケア

・入浴介助(手浴・足浴・洗髪などの部分浴も含む)

・清拭

・日常的な行為としての整容

・着替え介助

・排せつ介助(ポータブルトイレの利用・おむつ交換含む)

・居室からトイレまでの移動介助

・体位変換・移動・移乗介助

・外出介助

・起床および就寝介助

・自立生活支援および重度化防止のための見守り的援助(安全を確保しつつ常に介助できる状態で行う見守り)
・掃除(居室・トイレ・机・台所・お風呂など)

・片付け・ゴミ出し

・衣類の洗濯・乾燥(物干し)・取り入れと収納・アイロンがけ

・利用者不在でのシーツ交換・布団カバーの交換

・衣類の整理・ボタン付けや破れの補修など・衣替え

・一般的な調理・配膳下膳・後片付けのみ

・日常品などの買い物(内容・品物・おつりの確認を含む)

・薬の受け取り。

一般的な調理は「生活援助」に分類されるのに対し、特段の専門的配慮をもって行う調理(特別食)は「身体介護」に分類されます。

特別食を身体介護として加算するためには、主治医の意見書や診断書など、「医師の指示があった」ことを示す根拠となる書類が必要です。

上記の書類なしにキザミ食やトロミ食などを調理しても、身体介護と認められませんので注意しましょう。

なお、以下の行為は両サービス共通して行うものになります。

サービス名提供例
サービス準備・記録など利用者の健康チェック(安否確認・顔色・発汗・体温確認など)環境整備(部屋の換気・室温や日当たりの調整・ベッドまわりの簡単な整頓など)相談援助・情報収集サービス提供後の記録など

サービスの準備や記録は、サービス提供にともなう行為と位置づけられており、これ単独で介護報酬は算定できません。

求められるスキルの違い

身体介護では、利用者の安全を確保しながら目的の場所まで移動したり、入浴介助をしたりといった介護技術が必要です。

利用者の身体機能を維持するために、見守りや軽い援助があれば利用者自身でできそうな所と、介助すべき所を見極める力も求められます。

また、痰吸引や胃ろうの方への経管栄養を行うには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 介護職員が「喀痰吸引等研修」を修了し、認定証の交付を受ける
  • 訪問介護事業所が「喀痰吸引等を行う事業者」として、都道府県知事等に登録する

生活援助では、決まった時間のなかで調理や買い物などを完了させる必要があるため、効率よく家事をこなすスキルが求められます。

家事のやり方や好みの味付けなどは家庭ごとに異なるため、業務上可能な範囲で希望に添えるよう、利用者や家族とコミュニケーションを取ることも大切です。

訪問介護では、訪問中に利用者の体調が急変したり、訪問したら利用者が自宅で倒れていたりする事態も起こりえます。

いずれのサービスを提供する場合も、緊急時の対処法を事業所全体で共有しておくと、落ち着いて業務にあたれるでしょう。

料金と利用制限の違い

訪問介護で利用者が支払う「基本料金」は、介護保険制度によって決められており、要介護度別ではなく利用時間に応じて設定されています。

2024年(令和6年)の、身体介護と生活援助の基本料金を表にまとめました。

分類提供時間単位数(※)利用者自己負担額(1割の場合)



身体介護
20分未満163単位163円
20分以上30分未満244単位244円
30分以上1時間未満387単位387円
1時間以上567単位に30分を増すごとに+82単位567円(30分ごとに82円)
生活援助20分以上45分未満179単位179円
45分以上220単位220円
身体介護(20分以上)に引き続き生活援助を行った場合所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+65単位(195単位を限度)163円+25分ごとに65円。

(※)単位数・・・地域区分・サービスの人件費割合・介護度などによって算出した点数のこと。「1単位=10円」を基本とする。

上記を見ると、生活支援よりも身体介護のほうが高めに設定されていることがわかります。

このほか、新規利用者宅への初回訪問や早朝・夜間・深夜の訪問などにより、料金が上乗せ(加算)される仕組みもあります。

ケアプランに記載されたサービス提供時間を超過すると、追加料金が発生し、全額利用者の自己負担となるケースもあるため注意が必要です。

どうしても時間内にサービスを終えるのが難しい場合は、 事業所や担当ケアマネジャーに相談し、ケアプランの見直しも検討しましょう。

また、生活援助に関しては不正利用を防止する目的で、2018年より要介護度別に1月あたりの基準回数が定められています。

要介護度基準回数(1月あたり)
要介護127回
要介護234回
要介護343回
要介護438回
要介護531回

上記の基準を超える回数の生活援助を実施する場合は、ケアプランに必要性を記載したうえで、市町村への届け出が義務付けられています。

訪問介護で提供できないサービス

訪問介護は、あくまで利用者自身が在宅生活を送るための介助や支援を提供するサービスです。

よって、以下のような利用者の家族に対する支援や、日常生活の支援の範囲を超えたサービスは提供できません。

訪問介護で提供できないサービス例
利用者の家族のための家事や送迎、来客の対応など庭の草むしりペットの世話窓ガラス拭きお盆や正月の準備大掃除日常品の範囲を超えた買い物(大型家電や高級品など)

そもそも、訪問介護のサービスはケアマネジャーが作成したケアプランに沿って提供されます。

ケアプランに記載のないサービスを訪問介護員の独断で提供することはできないので、判断に迷う場合は必ず事業所に相談しましょう。

まとめ

訪問介護の身体介護は、直接利用者の身体に触れる介助をさし、生活援助はそれ以外の家事や買い物などの支援をさします。

サービス内容の違いはありますが、利用者の心身の健康を保ちながら可能な限り在宅生活を送れるよう援助するという目的に関しては一致しています。

利用者のその日の体調や気分に寄り添いながら、質の高いサービスの提供を心がけていきましょう。
監修者:中谷ミホ(社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士)

小原 宏美

大学で音楽療法を学び、卒業後は児童養護施設、高齢者通所介護施設にて勤務。生活支援と並行して、音楽療法による利用者のQOL向上に取り組む。現在はフリーライターとして、子育てや美容などに関わる記事を執筆している。保有資格:保育士・介護福祉士・日本音楽療法学会認定音楽療法士(補)

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