児童発達支援とは、障がいのある子どもに対し、集団生活に適応するための訓練などを提供する通所施設です。
児童発達支援の事業所数や利用者数は年々増加しており、児童福祉分野で働きたい方で関心のある人も多いのではないでしょうか。
今回は、児童発達支援の役割や仕事内容、働くために必要な資格についてくわしく解説します。
児童発達支援とは?
児童発達支援は、児童福祉法に基づく通所サービスです。
まずは児童発達支援の対象者や施設の種類、そして放課後等デイサービスとの違いを順番に見ていきましょう。
対象者
児童発達支援の利用対象者は、0〜6歳の未就学児です。
身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害のある子どもや、児童相談所や市町村保健センター、医師より療育の必要性を認められた子どもが対象となります。
障害者手帳や療育手帳は必須でなく、自治体より「障害児通所受給者証」の発行がなされることで、支援を利用できます。
種類
児童発達支援には「児童発達支援事業所」「児童発達支援センター」の2種類があります。
それぞれの概要を表にまとめました。
施設の名称 | 施設の概要 |
児童発達支援事業所 | 障がいを持つ未就学児とその家族に対し、一人ひとりの障がい特性や発達過程に応じた支援を行う。 身近な療育の提供場所として通いやすいよう、地域内に数多く存在している。 |
児童発達支援センター | 保育園や認定こども園・幼稚園・小学校・特別支援学校などと連携を図りながら、障がいを持つ子どもに対する支援を行う。 日常的に医療を必要とする、医療的ケア児や重症心身障害児などを対象にした「居宅訪問型児童発達支援」も実施。 地域における中核的な支援機関として、より広域な役割も担う。 |
なお、令和6年4月1日の改正児童福祉法の施行により、児童発達支援センターが地域の障害児支援における中核的役割を担うことが明確化されました。
あわせて福祉型・医療型の類型も一元化されています。
今後、児童発達支援センターを中核にして、地域の障害児支援の質の向上とインクルージョンの推進が期待されています。
児童発達支援と放課後等デイサービスとの違い
児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも児童福祉法における通所サービスですが対象年齢に違いがあります。
それぞれの対象年齢は以下の通りです。
- 児童発達支援・・・0~6歳の未就学児
- 放課後等デイサービス・・・7~18歳の小・中・高校生
児童発達支援を利用していた子どもが成長後、放課後等デイサービスに移行して継続的に療育を受けることも可能です。
児童発達支援での仕事内容
児童発達支援における主な仕事は、厚生労働省の「児童発達支援ガイドライン」に基づいた子どもの支援です。
具体的には、子ども一人ひとりに作成した「個別支援計画」に基づいた支援を実施します。ここからひとつずつ見ていきましょう。
発達支援
子どもの発達支援には、本人支援と移行支援の2つがあります。概要を表にまとめました。
名称 | 支援内容 |
本人支援 | 障がいを持つ子どもが将来的に日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするための支援。具体的な内容は以下の5つに分類される。 健康・生活運動・感覚認知・行動言語・コミュニケーション人間関係・社会性 |
移行支援 | 障がいを持つ子どもが、可能な限り地域の保育・教育等の支援を受けられるようにすると共に、同年代の子どもとの仲間づくりを図る。 |
障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが共に成長できるという「インクルージョン」の理念に基づき、幅広い支援を実施しています。
家族支援
子どもの障がい特性に配慮した生活環境や発育の安定を目的として、家族に対する支援を行います。
主な支援内容は以下の通りです。
- 子育ての課題の聞き取りと必要な助言
- 相談支援専門員との定期的な支援会議や支援計画の調整
- 家族支援プログラムの実施
支援にあたっては、保護者の不安や心配に十分配慮し、寄り添いながら行うことが大切です。
地域支援
障がいを持つ子どもの地域社会への参加や包容を推進するため、地域の子育て環境や支援体制の構築を図ります。
具体的な支援内容は以下の通りです。
- 子育て支援機関・地域の関係者・専門機関との連携
- 地域支援体制構築のための会議開催
- 地域集会などへの積極的な参加
地域支援は、主に児童発達支援センターが行います。
児童発達支援で働く職種と必要な資格
児童発達支援では、さまざまな資格を持つ人が働いています。主な職種を表にまとめました。
職種 | 勤務内容 | 人員基準 |
管理者 | 労務管理や収支管理、見学者の対応など組織運営全般を担う。 | 常勤で1名 |
児童発達支援管理責任者(児発管) | 個別支援計画を作成し、提供する支援を管理する。 | 常勤で1名以上※管理者と兼務可 |
保育士・児童指導員 | 子どもの心身のケアと、個別支援計画に基づいた支援を行う。 | 利用者が10名以下の児童発達支援事業所の場合、2名以上(内1名は常勤) |
機能訓練指導員(言語聴覚士・理学療法士・作業療法士・心理指導担当職員) | 子どもに必要なリハビリやケアを実施する。 | 機能訓練を提供する、もしくは医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を行う場合、配置が必要 |
看護師 | 医療的なケアが必要な児童に対して、健康管理や医療的ケアを行う。 | 医療的ケアが必要な重症心身障害児に支援を行う場合、配置が必要 |
人員配置の関係で、有資格者の方が就職に有利な傾向がある一方、施設によっては医療や福祉に関する資格がなくても働ける場合もあります。
まとめ
児童発達支援は、障がいを持つ0〜6歳の未就学児と、その保護者を支援する通所サービスです。
支援にあたっては専門的な知識や経験が求められるため、大変さもある一方、子どもの成長を間近で見られるやりがいもあります。
児童発達支援の事業所数はここ8年でおよそ3倍に増えており、今後ますます需要が高まることも予想されています。
児童発達支援に興味がある方は、ぜひ就職を検討してみてはいかがでしょうか。
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